JBRバイク盗難補償会則
(本会員規約は2008年2月1日現在のものです。)
JBRバイク盗難補償会則 JBRバイク盗難補償会則は、JBR Bike Relations株式会社(以下当社)およびサービス提供会社の理念に基づき、会員に関する事項を定めたものとする。 第1条(会員規定) 1.会員 本会の会員は、日本国内に居住し二輪免許(原付免許を含む)を所有する方で、国内外メーカーの二輪若しくは、原動機付き自転車を所有する者とします。(ローン中の二輪車についても所有二輪車とします。) ただし、ハーレーダビットソン製車両に関しましてはココセコム契約車両のみと致します。 2.会員資格の発生 申込人が記入した所定の申込書と入会金・年会費を当社が受理した翌日午前0時からとします。 3.会員資格の証明 会員の資格は、すべて会員資格の発生時に発給する会員証によって証明されます、加入時に登録の本人かつ車両であることが条件となり、有効期限を越えたものは無効となります。 4.会員資格の有効期限 会員資格発生日から翌年応答日の午後4時までの1年間とします。 5.会員資格の継続 会員資格の更新継続は、申込用紙に所定の事項を記入し、年会費を有効期限までに納入することで継続できます。但し、前会期に会員として相応しくない事例をなし得たり、当社に著しい損害を与えた場合、当社独自の判断で継続を拒否することができるものとします。 6.会員証の共用 会員証は記載された本人かつ車両のみを有効とし、賃借・譲渡、質入れその他第三者に行使させることは一切認めません。 7.会員の権利 会員はその資格期限内に於いて当社の行う規定の補償・サービスを受けられるものとします。その際は必ず、会員証、免許証、車検証などの提示を義務とします。 8.会員資格の喪失 以下の場合、会員資格は喪失されます。会員の資格を喪失した者は、会員証を速やかに返却することとします。また、理由の如何を問わず会費の払い戻しは一切致しません。 a. 不正な行為があった時。 b. 当社およびその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた時。 c. 脱会を申し出た時。 d. 死亡した時。 e. 会費を期日までに納入しなかったとき。但し、途中脱会の場合には、理由の如何を問わず会費の払戻しを行わない。 f. 会員が登録車両の所有権を喪失したとき g. その他、当社が会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由があるとき。 h. サービスを規約外の内容で利用しようとした場合。 i. サービス利用時において、当社または業務提携先に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社及び業務提携先の業務を妨害または、業務に支障を与えた場合。 j. 利用者の対応、態度、行動等から判断し、適正にサービスを提供する事が困難であると判断した場合。 k. サービスを行う際に、当社及びまたは業務提携先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害する恐れがあると判断した場合。 9.退会手続き 退会手続きは、当社にFAX・Eメールなどの手段で申し出ることにより終了します。ただし、理由の如何を問わず会費の払い戻しは一切致しません。 10.年会費 年会費は毎年見直され、変更されることがあります。会員は予めその旨を了承するものとします。 11.規約の廃止・変更 当社はその都度、事前または事後に会員に対して文書による通知または当社のホームページに掲載することによりこの規定を変更できるものとし、会員は予めその旨を了承するものとします。この場合、当社は会員に対し、損害賠償責任は負わないものとします。 12.個人情報の取扱い 当社は、本件事業の運営において知り得た顧客等の個人情報について、個人情報保護法等の法令を遵守し、かつ善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。尚、取得した個人情報は下記の利用目的にのみ使用致します。 T.お客様よりご依頼を受けた各種サービスをご提供する為 U.お客様に対して各種営業情報及び販促品等をご提供する為 V.T.に於ける各種サービスのご提供後に、アンケート、その他事項等、改めてお客様と接触をする必要が発生した際の為 W.お客様から頂いたご意見、ご要望にお答えする為 13.免責 (1)当社はサービスの利用により発生した加入者の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)およびサービスを利用できなかったことにより発生した加入者または他者の損害に対し、故意および重大な過失がない限り、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。 (2)当社が、状況その他やむを得ない理由によりサービスの提供をお断りする場合があります。 14.サービスの提供について/JBRバイク盗難補償は、ジャパンベストレスキューシステム株式会社(以下JBR)からのOEMによりサービスの供給を受け、会員に提供するものである。 JBRバイク盗難補償システム(車両盗難補償+鍵穴イタズラ補償+パーツ盗難補償)規約 第1条(車両盗難補償規定) 1.補償の対象となる人 JBRバイク盗難補償の会員で、かつ、会員サービスである「JBRバイク盗難補償システム」の加入を当社に申込をされた方が補償の対象になります。 2.補償の対象となる車両 加入時に登録ナンバー等を特定した二輪車・小型二輪車 3.車両の入替 車両の入替時は、当社に速やかにFAX・Eメールなどの手段により申し出るものとし、申し出前の事故は補償対象外となります。 4.プラン変更 プランの変更は、更新時に限り認められます。会員は、JBRにて年2回作成する「盗難補償システム参考査定価格表」を参考とし、会員の判断で更新時にプランの変更を行うことができます。なお、期間中のプラン変更は認められません。 5.補償する損害/下記の事項をすべて満たす必要があります。 (1)日本国内における事故発生時とする (2)盗難事故が窃盗という行為によっていること。 (3)ハンドルロックならびにホイールロック(U字ロック・チェーンロック・ワイヤーロックなど)の両方が施錠されている状態での盗難事故であること。 (4)所轄警察署への盗難届出が、盗難発生日(盗難の事実を覚知した日)から10日以内になされていること。 6.補償しない損害 (1)絶対的免責条項 a.詐欺や横領による損害 b.会員の故意、重過失によって生じた損害 c.会員の親族、使用人等が自らなした、または加担した盗難による損害 d.戦争、暴動、騒じょう、労働争議等の際における盗難における損害 e.地震、噴火、風水災等の天災の際における盗難による損害 f.火災、爆発、放射能汚染の際における盗難による損害 g.窃盗、強盗のために生じた火災、爆発による損害 h.盗難発生後60日以内に覚知することができなかった盗難による損害 i.盗難発生日(盗難の事実を覚知した日)から10日以内に所轄警察署への届出がされていない盗難による損害 j.施錠中(ハンドルロック・ホイールロック)以外の盗難による損害 k.盗難未遂の際の損壊 l.会員資格を持たない時点で生じた損害 m.加入者証及びエンジンキー並びにロックキーの提出がないもの n.車両の譲渡・廃車が行われた場合 o.申込記載事項に虚偽の記述があった場合 p.上記以外、本件規約に反する場合 q.その他、社会通念に反した行為に起因して発生した場合 7.補償内容/盗難時の時価査定額により再購入資金を補償します。 ※この補償は二輪車の再購入資金となっております。代替車両を当社及びJBRと取引のある販売店(以下、販売店)にてご購入いただきます。 ※補償金は車両本体価格に全額充当されることが条件となります。 8.補償金のお支払い方法 (1)会員より所轄警察署に盗難の届出をします。(「受理番号」が必要となります) (2)盗難届出後、30日を経過しても補償の目的が発見されない場合は、所定の書類手続きを経て補償されます。 (3)盗難届出後、30日以内に発見された場合で、補償の目的が汚損・き損されていた場合は、補償限度額を上限として、修理費が補償されます。 (4)補償方法は下記の通りとなります。 @再購入資金を販売店にお支払いする補償となります。会員へ直接補償金が現金で支払われることは一切ありません。 A再購入資金は、盗難時の時価査定額により決定されます。参考価格として年2回改定の「盗難補償システム参考査定価格表」が存在します。ただし、あくまでも盗難時の時価査定額の補償であり、記載金額をお約束するものではありませんのでご注意ください。(http://tounansatei.com/) B万が一補償額を下回る車両を購入される場合は、差額分は返還いたしません。 (5)盗難事故発生から補償までの期間は、1ヶ月経過後からの補償手続となり、最短でも6週間の期間を要し ます。 (6)補償後に発見された車両は、当社に所有権が移転されます。直ちに警察および当社にご連絡下さい。 (7)他に類似の保険・共済契約がある場合は、それぞれの契約における責任額によって按分されます。 (8)本会員制度において、現金による補償は一切致しませんのでご注意下さい。 9.補償回数 有効期限内に1回のみの補償となります。同時に本会員契約は終了します。 第2条(カギ穴イタズラ補償規定) 1.補償する損害 下記の事項をすべて満たす必要があります。 (1)日本国内における事故発生時とする。 (2)事故が窃盗などの未遂行為によること。 (3)事故の形態がカギ穴イタズラに該当すると当社が判断できること。 (4)所轄警察署への事故届出が、事故発生日(事故の事実を覚知した日)から10日以内になされていること。 2. 補償しない損害 (1)会員の故意・重過失によって生じた損害。 (2)会員の親族、使用人などが自らなした、または加担した事故による損害。 (3)当社指定店舗以外での修理。 (4)修理前に当社に対し写真及び見積書の提示がない場合。 3.補償金の支払方法および条件 (1)補償条件は,販売店での修理かつ事前に写真及び見積書の提出がある場合に限ります。補償金は当社から販売店への振込となり、会員へ直接補償金が支払われることは一切ありません。補償金額は純正メインキーシリンダー部品代金の補償となり、補償上限金額は2万円となります。 (2)工賃や消費税は、補償の対象外となります。 4.補償回数 有効期限内(1年)に1回のみの補償となりますが、他の補償内容は存続します。 第3条(パーツ盗難補償規定) 1.補償する損害 下記の事項をすべて満たす必要があります。 (1)日本国内における事故発生時とする。 (2)事故が窃盗または強盗などの行為によること。 (3)所轄警察署への盗難届出が、盗難発生日(盗難の事実を覚知した日)から10日以内になされていること。 2.補償しない損害 (1)会員の故意・重過失によって生じた損害。 (2)会員の親族、使用人などが自らなした、または加担した事故による損害。 (3)当社指定店舗以外での修理。 (4)修理前に当社に対し写真及び見積書の提示がない場合。 3.補償金の支払方法および条件 (1)会員より所轄警察に盗難の届出をします。(「受理番号」が必要となります) (2)販売店より当社に写真及び見積書を提出します。 (3)補償条件は、販売店で修理かつ事前に写真及び見積書の提出がある場合に限ります。補償金は当社から販売店への振込となり、会員へ直接補償金が支払われることは一切ありません。補償金額は純正部品代での補償となり、(カスタムパーツの場合も純正部品代での補償となります。)補償上限金額は5万円となります。 (4)工賃や消費税は、補償の対象外となります。 4.補償回数 有効期限内(1年)に1回のみの補償となりますが、他の補償内容は存続します。 JBRバイクロードサービス規約 第1条(ロードサービス規定) 1.ロードサービス適用内容 ロードサービスは緊急性を要する場合に限り適応いたします。ただし、当該車両のメーカー保証範囲内のトラブルに起因する出動は、この限りではありません。 (1)補償する内容 事故・故障など外出先でのトラブルに対して、レッカー10kmまでを無料補償。販売店もしくはご自宅までお運びします。無料分超過の場合は、525円/1km(税込)の実費負担となります。 (2)補償しない内容 以下の場合はすべて有料サービスとなります。 @トラブルに起因しない場合や緊急性を要しない場合、ご自宅からの引き上げの場合 A本人以外からの依頼の場合 B契約車両以外の車両の場合 C災害・暴動などに起因する場合 D当社が指定する業者以外にレッカーを手配した場合 2. ロードサービスの責任 (1)当社は、ロードサービスに起因する車両の損壊および人身事故について、一切の責任を負いかねます。 (2)天候や道路状況、作業混雑状況などにより作業車が遅れる又は現地に到着できないことがあったとしても、一切の責任は負いかねます。 (3)一部地域においては24時間対象外の地域もありますので御了承ください。 (4)離島に関しては別途フェリー代金などが実費で発生します。 3. サービス適用回数 1年間に5回までの補償となります。補償後も本契約自体は存続します。 引受保険会社 朝日火災海上保険株式会社 (本会員規約は2008年2月1日現在のものです。) JBR Bike Relations株式会社 代表取締役 宇佐見 栄邦